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取り締まられ後、警視庁交通部交通執行課墨田分室にて聴取。ほぼ同様の環境である1本先の交差点は終日規制はなく、本交差点も時間帯規制であることから、特別危険という理由ではなく環八へ影響が出ないようにするための交通規制と思われる;違反当時後続車両はなく、方向指示器を出した状態で対向車両数台を数十秒待ったにも関わらずポストの裏側に隠れて現認した警察官からの注意はなかったことから警告による指導が妥当と思われる;「国民に信頼される警察としての取締り」にも反する旨を説明したところ、起訴されませんでした。
投稿日:2020年06月08日 18:50